訪問介護ひだまりの重度訪問介護

重度訪問介護について

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介助、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言、見守り・コミュニケーション支援や外出時における移動中の介助など総合的に長時間に渡って行います。

このサービスでは、生活全般において介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障がいがある方でも、在宅の生活が続けられるようにお応えしていくサービスです。事前にサービス内容を固定せず、その時々のご利用者様の状況に合わせて包括的かつ柔軟に支援を行います。また筋ジストロフィーや筋委縮性側索硬化症(ALS)などの難病、脊髄損傷、脳性麻痺、重度心身障害、強度行動障がいなどの方をはじめ、人口呼吸器や胃ろうまたは腸ろう等使用されている方への喀痰吸引や経管栄養・経鼻経管栄養などの栄養注入を含めた医療的ケアも対応可能になります。

重度訪問介護の対象者

障がい支援区分が区分4以上であって、次の1か2のいずれかに該当する方が利用できます

1.次の2項目のいずれにも該当している方

  • 二肢以上に麻痺等があること
  • 障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

  • 行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による):それぞれ程度に応じて 0・1・2 の3段階で点数化する

利用できる期間・年齢

重度訪問介護のサービスは1年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。65歳以降は障がい福祉サービスではなく介護保険制度を利用することが基本となります。重度訪問介護は介護保険制度にはない障がい福祉サービスです。ただし、介護保険にも定期巡回型のヘルパーサービスがあるので、65歳以降にも重度訪問介護を利用できるかどうかは、市町村が判断することになります。

利用方法

重度訪問介護は、障がい福祉サービスの「介護給付」になります。市町村の障がい福祉の窓口に相談の後、「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という申請手続きを進める必要があります。

申請からサービス利用の流れ

障がい福祉サービスの制度である「重度訪問介護」では、利用者の障がい特性や生活実態を勘案し、公的制度として支給決定されたサービス時間内の介護サービスを受けることができます。

重度訪問介護と
訪問介護との違い

重度訪問介護 訪問介護
「対象者」の違い
重度障害者が対象
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害支援区分4以上に該当し常時介助が必要な重度障害者が対象です。
高齢者が対象
介護保険の訪問介護は、65歳以上の第1号被保険者で要介護1以上の方、あるいは40~64歳の第2号被保険者で特定疾病により要介護1以上の方が対象です。
「サービス内容」の違い
包括的なサービス
重度訪問介護は、事前にサービス内容を固定せず、長時間の中で、身体介護・生活援助・見守り・外出支援などを包括的かつ柔軟に提供するサービスです。
また、比較的年齢が若い方も多く、障害を抱えた利用者の子供に対する育児支援をヘルパーが行えます。
局所的なサービス
介護保険の訪問介護は、事前に計画書によってサービス内容を決め、身体介護・生活援助などを限られた回数・時間の中で局所的に提供するサービスです。
重度訪問介護とは異なり、高齢者は対象ですので育児支援はありません。
外出については日常必需品の買い物同行や通院等を除き、提供できません。余暇的な外出支援が必要な場合は、介護保険外の自費サービスを利用することになります。
「管理方法」の違い
時間数で管理
重度訪問介護は、市町村が決定する月の上限支給量(時間数)により管理されるサービスです。
上限支給量は、同一の区分であっても利用者それぞれで異なります。利用者の障害特性や生活実態を勘案し、時間支給決定されます。
この支給量(時間数)の範囲内で重度訪問介護サービスを提供になります。
単位数で管理
介護保険の訪問介護は、介護度ごとに定められた区分支給限度基準額(単位数)により管理されるサービスです。
区分支給限度基準額は、同一の介護度であれば、すべての利用者で同じであり、要介護1は16,765単位、要介護2は19,705単位というように定められています。この基準額(単位数)の範囲内で訪問介護サービスを提供します。(ただし、デイサービスや福祉用具など、他の介護保険サービスも基準額に含まれる。
「利用者負担額」の違い
原則1割
重度訪問介護の場合、基本的に利用金額の1割を利用者が自己負担します。
原則1~3割
介護保険の訪問介護の場合、利用者の所得に応じて1割~3割の自己負担が発生します。
※生活保護を受給されている方は、自己負担の発生はありません。

※重度訪問介護の利用料金は、厚生労働大臣が定めた基準によって算出したサービス利用料がきめられております。その1割に相当する金額が実際にお支払いする利用料(自己負担)になります。利用者負担上限月額は、世帯の所得に応じて「一般1」「一般2」「低所得」「生活保護」4つの区分があります。この上限月額を超えた金額は、全額公費負担となりひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は発生しません。

区分 収入 上限
負担月額
生活
保護
生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯
(3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、
収入が概ね300万円以下の世帯が対象)
0円
一般1 所得割16万円(年収600万円)未満の世帯 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

原則、65歳以上の介護保険対象者(40歳以上64歳以下の介護保険法の特定疾病)は、介護保険を優先として受けることになります。足りない支援部分は障害福祉サービスを利用するように定められております。ただし、利用している介護保険事業所が対応できない場合などは、場合によっては介護保険を使い切っていなくても障がい福祉サービスを利用することができます。

\ 特定疾患16種類 /
  • 末期がん
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 多系統萎縮性
  • 糖尿病神経障害、糖尿病性腎症
    及び糖尿病性網膜症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 両側の膝関節または股関節に
    著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 早老症
  • 脳血管疾患
  • 慢性閉塞性肺疾患

重度訪問介護で利用料金の減免を受ける条件

重度訪問介護では、利用料金を減免する制度があります。対象となるのは、以下に該当する方です。

1収入が生活保護基準よりも低い人

生活保護基準より収入が低く、資産もない方は、重度訪問介護サービスの減免を受けられます。
生活保護を受けておらず今後も申請する予定のない人でも、障がい福祉サービスや介護保険等にかかる自己負担額が減額されます。
減免を受けるには、生活保護境界層減免申請が必要です。

2身近にサービス提供を受けられる事業所がない人

身近に利用できる介護保険サービスの事業所がない、または事業所の利用定員がいっぱいで利用できないなどの場合も、利用料金の減免が受けられます。
その場合市町村が、障がい福祉サービスに代わる介護保険サービスの利用が困難と判断した場合、該当の事情が解消するまで介護給付または訓練等給付が受けられます。

✖重度介護でできないこと

  1. 利用者の不在時におけるサービス提供
  2. 商品の販売など生業を援助する行為
  3. 利用者以外のための家事援助 ※育児支援を除く
  4. 直接、本人の援助に該当しない行為
  5. 日常生活に支障が生じないと判断される行為
  6. 医療行為(喀痰吸引や経管栄養の医療的ケアも対応可能)
  7. 服薬管理
  8. 銀行への預貯金の引出代行
  9. リハビリ、マッサージ、散髪、カミソリによる髭剃り
  10. 通勤、営業活動等経済活動に係る外出
  1. 政治活動や宗教活動を目的とした外出
  2. 見守りのみの支援
  3. 道路運送法に基づく許可を受けていない事業所のヘルパーが運転する車を利用した外出
  4. 通年かつ長期にわたる外出(移動支援の通学通所支援を除く)
  5. ヘルパーが単独で外出するもの
  6. 社会通念上適当でない行為
  7. 一日の範囲で用務が終了しない外出
  8. 余暇支援目的の代読、利用者自身の契約に関する代筆

同行援護について

資格の障がいがある方の外出において『視覚的情報の支援』『移動の援護』『排せつ・食事などの援助』
を提供する障がい者総合支援法に基づくサービスです。
外出時に付き添い、必要な情報提供など適切かつ効果的に援助・支援します。
予防的対応
外出先で不安定になったり、不安をまぎらわすための不適切な行動が出たりしないよう、事前に目的地での行動を説明したりしてもらえます。また、どんな条件のときに、行動障害が起きるかを知り、予防対応をしてもらえます。
制御的対応
行動障害を起こしたときに適切に対応してもらえたり、危険を認識できないために起きる不適切行動や自傷行為を適切に収めてもらえたり、突然、動かなくなったりや、強いこだわりを示すなどに対応してもらえます。
身体介護的対応
便意の認識ができない人に対してその介助や後始末や、外出時の食事の介護、外出前後の衣服の着脱介護などをしてもらえます。

〇同行可能な外出先

  • 通院・買い物・選挙投票・散歩・スポーツ・美術館、映画館等
  • お墓参り、礼拝、初詣等
  • 原則、一日の範囲で用務を終えるもの

✖同行援護において提供できないサービス

  • ギャンブル、風俗等への同行
  • 通勤・通学(通年かつ長期にわたる外出に該当する為)
    ただし、単発や短期間であれば利用できる可能性はあります
  • 宗教の布教や政治活動等

行動援護について

日常生活に必要な様々な「行動」面において著しい困難がある知的障がい者、または精神障がい者に対し、移動や行動する際に生じる危険を回避する為に必要な援護、また外出時における排泄、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

  • 外出時における移動時や外出先において必要な視聴覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
  • 外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護や排泄・食事等の介助
  • 社会参加や余暇活動においての同行支援

対象者 知的障がい・精神障がい・難病等対象者・障がい児のうち次の二項目に該当する方が利用できます。
1障がい支援区分が区分3以上
2障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
(障がい児にあたってはこれに相当する支援の度合)であるもの。